児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

前刑の執行猶予期間中に同種の窃盗に及んだ被告人に対し,クレプトマニア(病的窃盗)であると認定し,そのことを量刑事情のーっとして考慮し,再度刑の執行猶予を付した事例(東京高裁H25.7.17) 判決速報3501号

備考
被告人をクレプトマニアと認定し,再度の執行猶予を付した事案であるところ,鑑定人等の専門家の判断の信用性評価の手法,この種事犯の量刑等につき,執務上,参考になるところがあるので,紹介するものである。