量刑理由で教員であることを指弾しているようですが、非教員の場合と比較して重くなっているということはありません。
http://www.sakigake.jp/p/akita/news.jsp?kc=20090413r
馬場裁判官は「(当時中学講師という)立場上、被害児童を良い方向へ導くことが期待されており、犯行態様は悪質」としながら、被告が反省し、懲戒免職となって社会的制裁を受けたことなどを理由に、執行猶予を付した。
判決によると、被告は昨年9月から10月にかけて、中学生(当時)を含む15、6歳の少女3人に対し、18歳未満と知りながらわいせつな行為をし、うち2人には現金を渡した。
教員免許は懲戒免職で自動的に取消です。
これくらいの事案で、自首して依願退職して、罰金刑になって、教員に再就職した事例と、自首して(退職もせず)、罰金刑になって、そのまま教員という事例を扱ったことがあります。感心しませんが、懲戒権者にバレなければ懲戒されないということです。