児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春2罪、青少年条例違反1罪で懲役1年6月執行猶予3年(秋田地裁H21.3.13)

 量刑理由で教員であることを指弾しているようですが、非教員の場合と比較して重くなっているということはありません。

http://www.sakigake.jp/p/akita/news.jsp?kc=20090413r
馬場裁判官は「(当時中学講師という)立場上、被害児童を良い方向へ導くことが期待されており、犯行態様は悪質」としながら、被告が反省し、懲戒免職となって社会的制裁を受けたことなどを理由に、執行猶予を付した。
 判決によると、被告は昨年9月から10月にかけて、中学生(当時)を含む15、6歳の少女3人に対し、18歳未満と知りながらわいせつな行為をし、うち2人には現金を渡した。

 教員免許は懲戒免職で自動的に取消です。
 これくらいの事案で、自首して依願退職して、罰金刑になって、教員に再就職した事例と、自首して(退職もせず)、罰金刑になって、そのまま教員という事例を扱ったことがあります。感心しませんが、懲戒権者にバレなければ懲戒されないということです。