被害者を被疑者扱いして送検したらあかんやん。
長野の弁護士に頑張ってもらいたいなあ。
「児童ポルノは性的虐待だ」という主張するnpoは、絵なんかに噛み付いてないで、長野県警に抗議して欲しいところです。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/01/10/kiji/K20140110007358110.html
長野県警は10日、自分のわいせつな画像をツイッターに投稿したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ公然陳列)とわいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで、同県南部の無職の少女(16)を書類送検した。
送検容疑は、2013年10月下旬から11月上旬ごろまで、自ら撮影した自身の女性器が写った画像を10回ほどツイッターに投稿し、インターネット上に陳列した疑い。
県警小諸署によると、少女は「好奇心があった」と容疑を認めている。県警のサイバーパトロールで発覚した。
アメリカだと、児童の表現の自由の問題になりますよね。
子どもの権利条約
http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html#2
第13条
1児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
他の者の権利又は信用の尊重
国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
参考文献
セクスティングとチャイルド・ポルノグラフィ
著者 紙谷 雅子
出版年 2010-09
別タイトル Sexting and child pornography
対象利用者 一般
資料の種別 記事・論文
掲載誌情報(ISSN形式) 13417444
掲載誌情報(ISSNL形式) 13417444
掲載誌情報(URI形式) http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000097004-00
掲載誌名 学習院大学法学会雑誌 / 学習院大学法学会 編
掲載巻 46
掲載号 1
掲載ページ 199〜228