児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ファイル共有ソフトを利用した児童ポルノ事件の一斉取り締まりで9都県警が14人を逮捕、13都府県警が31人を書類送検した

 逮捕されるかどうかは、警察が強気か弱気かということであって、事案として区別することはできません。運です。
 159箇所を捜索して、45人しか検挙されてないということは、捜索差押については、空振りを気にしないということもわかります。
 このせいで山梨県警とか滋賀県警とかに出張しました。アップロードの認識が無ければ処罰されないので、否認する場合は弁護士を使うなどして頑張れば起訴されません。
 9/16〜18の捜索で、9/19に書類送検なんてできません。夏休み前くらいから急に捜索や取調が増えた感じです。
 アップロードの認識が無ければ処罰されないので、アップロードするファイルを寄せ集めるなど明白な痕跡を残している場合を除けば、否認する場合は頑張れば起訴されません。
 故意の立証責任も検察官にあるのも当然のことで、こういう誤った回答をする弁護士もいるようです。
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http://www.bengo4.com/internet/1077/b_285037/
あれから2名の弁護士の方に相談をしました。
アップロードの意思があったか、という部分が調べの主になるということでした。
アップロード状態になったことは過失であり、意図したものではないというのは事実なのですが、それを第三者的に証明できなければ起訴されるだろうということでした。
アップロードの意思は全くありませんでした。しかし、その主張を続ければ取り調べが長引き、場合によっては裁判がひらかれるかもしれないと言われました。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19023_Z10C14A9CC1000/
全国43都道府県警は16日から18日にかけ、ファイル共有ソフトを利用した児童ポルノ事件の一斉取り締まりを実施した。児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)などの疑いで、9都県警が14人を逮捕、13都府県警が31人を書類送検した。警察庁が19日、発表した。
 一斉取り締まりは2010年から毎年実施しており、今回で5回目。児童ポルノ事件の摘発は増加傾向にあり、昨年も6年連続で最多を更新した。
 逮捕、書類送検されたのは16〜59歳の男。全国の警察は容疑者の自宅など159カ所を家宅捜索し、パソコンなど1645点を押収した。〔共同〕