量が多い
収益多い
被害児童が低年齢
ということで、最高の量刑になるはずですが、どれくらいでしょうか?
こんなんでも、法令適用では包括一罪になってると思います。
http://www.asahi.com/national/update/0728/TKY200807280096.html
保安課と中野署などの調べでは、容疑者らは12日、板橋区前野町3丁目のマンション1階の約100平方メートルの部屋に、わいせつ図画と児童ポルノに当たるDVDとテープを所持した疑い。この部屋は「工場兼倉庫」で、複製に使ったパソコンやDVDプレーヤー、延べ約12万人分の顧客名簿などを押収した。
容疑者らは宅配便を使うなどして販売。同容疑者の供述では、約5年間で15億円以上を売り上げたという。児童ポルノには国内外の4歳ぐらいの子どもが被写体となったものも含まれている。同課などは背後に暴力団が関与しているとみている。
なお、顧客リストのうち、奈良県の人は注意しましょう。奈良県警って、子どもポルノを認知した分は全部立件してますから。
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40110811.html
子どもを犯罪の被害から守る条例
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 子ども 十三歳に満たない者をいう。
四 子どもポルノ 写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
ア 子どもを相手方とする又は子どもによる性交又は性交類似行為に係る子どもの姿態
イ 他人が子どもの性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為又は子どもが他人の性器等を触る行為に係る子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
ウ 衣服の全部又は一部を着けない子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(子どもポルノの所持等の禁止)
第十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
(禁止行為に係る通報)
第十四条 第十一条又は第十二条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、保護監督者又は警察官に通報するよう努めなければならない。この場合において、通報を受けた保護監督者は、警察官に通報するよう努めなければならない。
2 前条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、警察官に通報するよう努めなければならない。
第十五条 第十二条又は第十三条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 第十三条の規定に違反して前項の罪を犯した者が、自首したときは、同項の刑を減軽し、又は免除する。
条例14条2項は、子どもポルノ所持者を通報する努力義務です。
奈良弁護士会は何も注文付けていないようですが、弁護士は除外ですよね。