親にバレると、「暴行脅迫された」と誇張することがよくあって、その1例です。
告訴後逮捕前に警察に事情を説明しにいったので、逮捕はされていません。
弁護人は、前後のメール等で「暴行脅迫はない」と反論していました。
被害者代理人弁護士から、数回の「強姦」を前提にした相当額の損害賠償を受けていますが、淫行だと1回5〜10万円だという裁判例を御紹介しています。訴訟になればその程度です。
淫行して青少年条例違反での逮捕を自業自得として覚悟されている相談者はよくいますが、怖いのは強姦罪・強制わいせつ罪に格上げされて逮捕された場合です。
強姦罪で逮捕されてから携帯等が押収されてしまってから的確に反論・反証して青少年条例違反に納めるというのは難しいので、早めに弁護士に相談してください。