実刑判決に控訴した被告人からの相談なんですが、一審判決当日に一審の弁護人が控訴しています。
刑訴法495条1項が「上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。」ということになっているので、普通は、控訴期限の最終日に控訴します。
勾留されている人は、当然のことですが1日1日にうるさいので、気を遣います。
刑事訴訟法
第495条〔未決勾留日数の法定通算〕
①上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
②上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
一 検察官が上訴を申し立てたとき。
二 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
③前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
④上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。