児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

sexting6罪で懲役1年8月執行猶予3年(京都地裁H24.9.20)

 児童が任意に送った場合でも、送らせた側が3項製造罪になるのは疑問。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120921-00000086-mailo-l20
京都地裁であった。宮端謙一裁判官は懲役1年8月、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
 判決によると、被告は11年7月〜今年2月、京都府などの少女6人に対し、それぞれ自分で裸体などを撮らせた画像を携帯電話のメールで送らせた。
 宮端裁判官は「児童らの未熟さに乗じた手段で卑劣かつ巧妙」と指摘したが、一部の少女と示談が成立していることなどから執行猶予を認めた