児童が任意に送った場合でも、送らせた側が3項製造罪になるのは疑問。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120921-00000086-mailo-l20
京都地裁であった。宮端謙一裁判官は懲役1年8月、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決によると、被告は11年7月〜今年2月、京都府などの少女6人に対し、それぞれ自分で裸体などを撮らせた画像を携帯電話のメールで送らせた。
宮端裁判官は「児童らの未熟さに乗じた手段で卑劣かつ巧妙」と指摘したが、一部の少女と示談が成立していることなどから執行猶予を認めた