児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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神奈川県青少年保護育成条例違反(青少年への入れ墨の勧誘禁止)の疑い

 彫り師の医師法違反も問わないようです。

神奈川県青少年保護育成条例
(入れ墨の禁止)
第30条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、入れ墨をするように勧誘し、又は周旋してはならない。
第54条 
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条第1項又は第2項の規定に違反した者

神奈川県青少年保護育成条例の解説H21
趣旨
本条は、青少年の中に単なる好奇心や無分別から入れ墨をする者もあると同時に、いったん入れ墨をすると、将来性のある青少年の身体に消すことのできない傷跡を残し、社会復帰の妨げとなることが考えられるので、青少年に対する入れ墨を禁止したものである。
〔解説〕
1 第1項関係
(1) 「何人も」とは、条例第5条の解説のとおりである。
(2) 「入れ墨」とは、皮膚を針、骨片、とげなどで損傷し、墨汁、朱、ベンガラ、白粉、ロクショウなどの溶液を皮膚内又は皮下組織内に注入し、これらの体外色素を絵画又は文字等に現し、永久的に沈着させるものをいい、単に皮膚の上に描く行為は含まれないものである。
ただし、正当な理由のある場合、例えば眉毛がない場合や傷跡を隠す場合等において医師が行う正当な医療行為としての入れ墨類似行為は、本条の対象外となる。
2 第2項関係
「勧誘し、又は周旋してはならないJとは、何人も、青少年に対して入れ墨をすすめたり、青少年に入れ墨をする者の間に立って斡旋行為をしてはならないということである。

入れ墨の彫り師を少年に紹介した疑い 茅ケ崎の女を書類送検 /神奈川県 朝日新聞
 茅ケ崎署は30日、18歳未満の少年2人に入れ墨の彫り師を紹介したとして、県青少年保護育成条例違反(青少年への入れ墨の勧誘禁止)の疑いで、茅ケ崎市の無職の女(42)を書類送検し発表した。女は容疑を認めているという。

 署によると、女は昨年10〜11月、当時16歳だった少年と、当時15歳だった少年を横須賀市のタトゥースタジオに客として連れて行った疑い。それぞれ左足のひざ下から足首にかけて、鬼と唐獅子牡丹(ぼたん)の入れ墨を彫ったという。

 少年らは女の息子と友人で、毎日のように女宅を訪れていた。入れ墨の話になった際に女が「連れて行こうか」と勧誘したという。

 署は4月20日、同じ少年らに入れ墨を彫ったとして同条例違反(青少年への入れ墨禁止)容疑で男(40)を逮捕したが、不起訴となっている。