2015-05-03から1日間の記事一覧
彫り師の医師法違反も問わないようです。 神奈川県青少年保護育成条例 (入れ墨の禁止) 第30条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。 2 何人も、青少年に対し、入れ墨をするように勧誘し、又は周旋してはならない。 第54条 2 次の各号のいず…
@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 刑事確定訴訟記録法4条2項により、閲覧につき正当理由(損害 | URL #弁護士ドットコム2015-05-03 21:57:36 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 連休中の郵便事情で、留置場に速達で送ったものは消印は5/4でも配達…