児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-05-03から1日間の記事一覧

神奈川県青少年保護育成条例違反(青少年への入れ墨の勧誘禁止)の疑い

彫り師の医師法違反も問わないようです。 神奈川県青少年保護育成条例 (入れ墨の禁止) 第30条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。 2 何人も、青少年に対し、入れ墨をするように勧誘し、又は周旋してはならない。 第54条 2 次の各号のいず…

2015年05月03日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 刑事確定訴訟記録法4条2項により、閲覧につき正当理由(損害 | URL #弁護士ドットコム2015-05-03 21:57:36 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 連休中の郵便事情で、留置場に速達で送ったものは消印は5/4でも配達…