児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-03-03から1日間の記事一覧

6歳児に対する強制わいせつ致傷事件・認容額442万7350円(東京地裁平成22年12月15日)

全治2日 第1 請求 主文と同じ。 第2 事案の概要 本件は,東京地方裁判所平成21年合(わ)第392号強制わいせつ致傷被告事件(以下「本件刑事事件」という。)において,被害者である原告が,本件刑事事件の被告人であった被告に対する犯罪被害者等の…

沖縄県青少年保護育成条例における着用済み下着の買受け等の禁止

汗とか体液はいいんだ。それは禁止しなくていいのか。 沖縄県青少年保護育成条例逐条解説書h18 (着用済み下着等の買受け等の禁止) 第17条の3 何人も、青少年から着用済み下着等( 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿( 青少年がこれらに…

茨城県青少年の健全育成等に関する条例における着用済み下着の買受け等の禁止

茨城県青少年の健全育成等に関する条例の解説h22 (有害行為のための場所提供等の禁止) 第32条何人も,みだらな性行為,わいせつ行為,賭博,飲酒,喫煙,暴行,入れ墨若しくはこれに類するもの(第36条において「入れ墨等」という。)を施す行為,指定薬品類等…

岡山県青少年保護育成条例における着用済み下着の買受け等の禁止

衣類は質屋だけが禁止され、下着は何人も禁止されるということです。パンストは「下着」で、靴下は「下着」ではない。 岡山県青少年保護育成条例の解説(平成18年12月) (着用済み下着の買受け等の禁止) 第23条の3 何人も、青少年から青少年が着用した下着(…