児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ:身体測定の女児を勤務中に撮影容疑、元保育士逮捕

 強制わいせつ罪(176条後段)なんだから、保護者は刑事課で告訴した方がいいですよ。
 3項製造罪の成否については、
  「姿態をとらせて」と言えるのか
  保育園児の上半身裸の画像が、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるか
が問題になります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120606-00000225-mailo-l16
児童ポルノ:身体測定の女児を勤務中に撮影容疑、元保育士逮捕−−富山 /富山
毎日新聞 6月6日(水)15時0分配信
 逮捕容疑は11年12月中旬ごろ、勤務先の富山市内の私立保育園で、身体測定中の女児児童をデジタルカメラで約30秒間撮影したとされる。同署によると、今年4月に保護者からの相談で発覚。余罪を追及している。
6月6日朝刊

参考判例
 横浜地裁H19.3.12