矯正実務六法にあります。
性同一性障害等を有する被収容者の処遇指針について(通知)
近年.性同一性障害については.その診断.治援について日本精神神経学会からガイドラインが示されるなど,社会的認知が進んできており,刑事施設においても,性同一性障害や同障害と同様の傾向を有する者(以下「性同一性障害者等」という。)が収容される状況が認められ.性同一性障害者等である彼収容者(以下「性同一性障害者等収容者」 という。)の処遇に当たっては.各施設において.個々の被収状況を踏まえ.適切に対処してきたところですが、
今般,標記について.下記のとおり取りまとめたので. 各施設におかれましては.本通知を標準としつつ,個別の必要に応じて.可能な範囲で適切に対応していただきたくお願いします。
なお.本通知のほか性同一性障害者等被収容者の処遇について疑義が生じた場合においては.適宜の方法により.矯正局成人矯正課又は矯正医療管理官まで御照会願います