児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性同一性障害等を有する被収容者の処遇指針について(通知)(平成23.6.1矯成3212矯正局成人矯正課長・矯正医療管理官通知)

 矯正実務六法にあります。

性同一性障害等を有する被収容者の処遇指針について(通知)
近年.性同一性障害については.その診断.治援について日本精神神経学会からガイドラインが示されるなど,社会的認知が進んできており,刑事施設においても,性同一性障害や同障害と同様の傾向を有する者(以下「性同一性障害者等」という。)が収容される状況が認められ.性同一性障害者等である彼収容者(以下「性同一性障害者等収容者」 という。)の処遇に当たっては.各施設において.個々の被収状況を踏まえ.適切に対処してきたところですが、
今般,標記について.下記のとおり取りまとめたので. 各施設におかれましては.本通知を標準としつつ,個別の必要に応じて.可能な範囲で適切に対応していただきたくお願いします。
なお.本通知のほか性同一性障害者等被収容者の処遇について疑義が生じた場合においては.適宜の方法により.矯正局成人矯正課又は矯正医療管理官まで御照会願います