徳島県民はみんな公的証明書で年齢確認しているということです。
徳島県青少年保護育成条例S45
第24条中「第14条第1項の規定に違反した者」とは,青少年に対しいん行またはわいせつな行為を在なすことである。
この規定は,青少年に対するいん行,わいせつな行為が青少年の福祉をはなはだしく阻害するとして,昭和45年5月の一部政正により追加されたものである。
2・第24条の2の規定は,青少年に対しいん行またはわいせつを行為をなす行為,いれずみを施す行為場所の提供という比較的年齢確認の容易な禁止行為について青少年の年齢を知らないというととでは処罰は免れるととはできないという規定を設けたものである。