児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年に対しいん行またはわいせつを行為をなす行為に際して年齢確認を求めることは容易なことである(徳島県青少年保護育成条例S45)

 徳島県民はみんな公的証明書で年齢確認しているということです。

徳島県青少年保護育成条例S45
第24条中「第14条第1項の規定に違反した者」とは,青少年に対しいん行またはわいせつな行為を在なすことである。
この規定は,青少年に対するいん行,わいせつな行為が青少年の福祉をはなはだしく阻害するとして,昭和45年5月の一部政正により追加されたものである。
2・第24条の2の規定は,青少年に対しいん行またはわいせつを行為をなす行為,いれずみを施す行為場所の提供という比較的年齢確認の容易な禁止行為について青少年の年齢を知らないというととでは処罰は免れるととはできないという規定を設けたものである。