児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪と他罪が観念的競合になった事例(札幌地裁)

 情報公開で特定しました。
 強制わいせつ罪(176条後段)とは観念的競合になるようです。
 ご丁寧に、強制わいせつ罪(176条後段)で起訴して、訴因変更で3項製造罪を追加した事例です。
 札幌地裁は、強制わいせつ致傷罪とも観念的競合になるとしています。

平成19年裁判処理票中の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児
童の保護等に関する法律違反(同法律第7条第3項)事案において,他罪と観
念的競合の認定を受けたものに係る裁判処理票写し2枚

 
 こうやってあたりを付けて閲覧に行くことにしています。
 金沢と水戸でも見つけましたので、近々行きます。