法律上は「直ちに行う」ことになっていますが、3〜4時間だと思います。
奥村が納付しに行った最近の経験では
09:00納付 12:00釈放
10:00納付 12:00釈放
17:00納付 20:00釈放
10:00納付 13:00釈放
でした。
東京地検はテレホンサービスがあるそうです。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(被勾留者の釈放)
第百七十二条 被勾留者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。)の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。
一 被告人の勾留の期間が満了したこと。
二 刑事訴訟法第三百四十五条の規定により勾留状が効力を失ったこと(被勾留者が公判廷にある場合に限る。)。
三 検察官の釈放の指揮又は通知を受けたこと。