児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保釈保証金納付から釈放までの時間

 法律上は「直ちに行う」ことになっていますが、3〜4時間だと思います。
 奥村が納付しに行った最近の経験では
  09:00納付 12:00釈放
  10:00納付 12:00釈放
  17:00納付 20:00釈放
  10:00納付 13:00釈放
でした。
 東京地検はテレホンサービスがあるそうです。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(被勾留者の釈放)
第百七十二条  被勾留者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。)の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。
一  被告人の勾留の期間が満了したこと。
二  刑事訴訟法第三百四十五条の規定により勾留状が効力を失ったこと(被勾留者が公判廷にある場合に限る。)。
三  検察官の釈放の指揮又は通知を受けたこと。