児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

身の回りのものを担いで判決に臨む被告人

 保釈中で実刑だと、法廷で身柄拘束されるので、実刑を覚悟した被告人は、大きな荷物を持ってきます。
 あまり大きな荷物を持ち込んでも、実刑が確定したら刑務所が領置するんじゃないかと思うんですけど。
 控訴審の保釈(再保釈)の場合でも、保釈決定が即日出て、また持ち帰る人もいれば、再保釈が遅れて、役に立つ人もいます。

 「保管私物」で検索すればだいたいわかります。
http://www.google.com/search?q=%E5%8F%97%E5%88%91%E8%80%85%E3%80%80%E4%BF%9D%E7%AE%A1%E7%A7%81%E7%89%A9&rls=com.microsoft:ja:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7RNWN
 こんな通達がある。

http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/kunrei-tsuutatu/07.pdf
2 保管限度量等について
(1) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第48条第2項の規定により刑事施設の長が定める被収容者一人当たりの保管限度量は,受刑者については60リットル以上,受刑者以外の被収容者については,寝具を除き80リットル以上とすること。
なお,備え付けのハンガー(衣類掛けを含む。)に掛けることのできる標準的な衣類の容量を定め,これを保管限度量に含めることとして差し支えないこと。この場合においては,当該ハンガーの容量とハンガー以外の保管設備の容量の合計が保管限度量となること。
刑事施設の収容状況,設備等の事情により,上記(2) (1)の保管限度量を確保できない場合には,当該事情が解消されるまでの間,確保することが可能な範囲で保管限度量を定めて差し支えないこと。この場合においては,被収容者の保管私物の総量が刑事施設の長が定めた保管限度量を超えた場合に,直ちにその超過量に相当する保管私物の処分を求めるのではなく,60リットル又は80リットルから刑事施設の長が定めた保管限度量を差し引いた量に相当する量の保管私物は,法第48条第4項の規定により,被収容者の求めに応じ保管私物を領置するよう配慮すること。ただし,領置総量が領置限度量を超えることとなる場合は,この限りでないこと。