児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2023-04-11から1日間の記事一覧

「10代後半の少女に児童ポルノを要求して製造した」場合には、要求罪(青少年条例違反)は成立しないだろう。

立法趣旨は共通で、製造罪が成立する場合には要求罪は吸収されてしまうでしょう。 ○富山県青少年健全育成条例 (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第15条の3 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規…