児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

8歳へのわいせつ行為は、迷惑条例か?

 伝統的には強制わいせつ罪(176条後段)ですよね。
 強制わいせつ罪(176条後段)が成立するときには、条例はどうなるのか。
 こういうのは時々あるわけで、児童ポルノができてるんですが、製造罪は立件できません。

女児盗撮の罪で能代の医師起訴 秋田地検 /秋田県
2011.09.10 朝日新聞
 温泉浴場で女児の裸をビデオカメラで撮影したとして、秋田地検は9日、被告(25)を県迷惑防止条例違反(盗撮)罪で起訴した。「少女の体に興味があった」と話しているという。
 起訴状などによると、被告は先月20日午後5時50分ごろ、山本郡の温泉浴場の男風呂で、家族と一緒に来ていた小学生の女児(8)の裸を、腕時計型のビデオカメラで撮影したとされる。

 保護者も強制わいせつ罪(176条後段)の告訴を検討すべきです。