8歳へのわいせつ行為は、迷惑条例か?

 伝統的には強制わいせつ罪(176条後段)ですよね。
 強制わいせつ罪(176条後段)が成立するときには、条例はどうなるのか。
 こういうのは時々あるわけで、児童ポルノができてるんですが、製造罪は立件できません。

女児盗撮の罪で能代の医師起訴 秋田地検 /秋田県
2011.09.10 朝日新聞
 温泉浴場で女児の裸をビデオカメラで撮影したとして、秋田地検は9日、被告(25)を県迷惑防止条例違反(盗撮)罪で起訴した。「少女の体に興味があった」と話しているという。
 起訴状などによると、被告は先月20日午後5時50分ごろ、山本郡の温泉浴場の男風呂で、家族と一緒に来ていた小学生の女児(8)の裸を、腕時計型のビデオカメラで撮影したとされる。

 保護者も強制わいせつ罪(176条後段)の告訴を検討すべきです。