児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制SEXTINGの法令適用(某支部)

 脅して撮らせて送らせる場合、被害感情の点でも脅す行為の方が犯情重いと思いますけど。
 罰金併科することもないのに、どうして撮影行為に目が行くのでしょうか。
 だいたい、強制わいせつ罪じゃないんでしょうか?

(法令の適用)
 罰条       
強要の点につき刑法223条1項、
児童ポルノ製造の点につき児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項、2条3項3号
科刑上一罪の処理 
 刑法54条1項前段、10条(犯情の重い児童ポルノ製造罪の刑で処断)
 刑種の選択   懲役刑