児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

動き始めた児童ポルノ法改正――表現規制を許すな

 萎縮効果ですね。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110719-00000303-kinyobi-soci
〇九年、自公と民主の間の修正協議で単純所持罪が合意されたものの衆院解散で廃案となった経緯を考えると、今回改正が実現する可能性は決して少なくない。
 そもそも、現行の児童ポルノ法の枠組み自体が過剰な規制に傾いている。とくに、児童ポルノの定義として「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」という規定が置かれていて(二条三項三号)、これは規制対象が大変広く、また客観的とはいえない主観的要件も含んでいるなどの結果、いわゆる一般的なポルノや猥褻などだけでなく、それとかけ離れた単純なヌード、いわゆるソフトヌードと言われるような表現までも広く規制されてしまっている。
 この点、少なくとも、欧米では、規制は詳細なポルノ的行為ないし猥褻的なものに限り、また芸術等の例外も許容して、ソフトヌードのような単純なヌードまで過度に規制されていないことがわかる。
 日本では過度に広すぎる現行規制に単純所持罪や将来の創作物規制が加わるとどういうことが想定されるか。
 まず、市民の誰もが規制対象になるおそれがある。家族のアルバム写真、ヌードを含む写真集、雑誌のグラビア、家族・恋人の写真、本人の写真、さらにはメールで送り付けられた画像や悪意で送付された写真などの所持が広く処罰されかねない。