児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実刑控訴中の被告人からお手紙続々。

 そう連続で東京高裁事件ばっかり持ち込まれても・・・。
 罪となるべき事実と量刑理由を写してもらって、量刑相場と対照してるんですが、国選弁護人は大した情状立証もしてないから、記録上、重すぎることはないですね。
 控訴審は私選でも国選でも、反省・謝罪関係をこれでもかというほど補充すれば、減軽される可能性が出てくる。
 それだけでは、「原判決の量刑は、いささか重いともいえるが、重すぎて不当であるいうほどではない」と言われることもあるので、援護射撃的に他の控訴理由も考えられる限りバンバン書いておく。

第381条〔同前−量刑不当〕
刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

第382条の2〔同前−量刑不当・事実誤認に関する特則〕
やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
②第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
③前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。

実刑事案の共通点は

  1. 被害者多数
  2. 一審は国選弁護人
  3. 一審弁護人曰く「慰謝の措置を何もしなくても執行猶予」
  4. 被告人も弁護人も福祉犯の本質について不勉強(反省不足)

です。