裁判所時報1426号のP4でした。
表紙は原審弁護人作成の書面、別紙として被告人作成の書面というような構成だったようです。
表紙が権限外だからといって棄却せずに、中身(被告人作成)も読んでやれよ。という趣旨です。
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007011704470.html
また、地裁で選ばれた弁護人がいつまで資格を持つのかについては判例が確立されていない。
こうした事情から、被告人にとっては、だれに相談すればよいのかわからない不安な状態が続いていた。
決定は15日付の裁判所時報に載った。それによると、強姦(ごうかん)事件で無罪を主張したが実刑判決を受けた被告の今村憲弁護人が控訴後、検察に押収された物を返すよう東京地裁に準抗告。弁護人の申立書に被告本人の申立書も添えていたが、地裁は「被告の控訴で、(一審の)今村弁護士の選任の効力は失われており、申し立ては不適法」として形式的に棄却した。
今村弁護人は「一審の弁護人は控訴審の弁護人が選ばれるまで、弁護人としての活動ができるはず。国選弁護人選任に相当期間を要するのは裁判所などの事務処理上の都合。それで被告が不利益を被るのは、資力のない被告にも弁護人選任権を保障した憲法に反する」と特別抗告した。
決定は、5人全員一致で「形式的な処理をした地裁の決定には違法があり、取り消さなければ著しく正義に反する」と判断。審理を同地裁に差し戻した。
才口裁判官の補足意見と泉裁判官の意見があります。
泉裁判官は、「国選弁護人の権限は、記録が原審にある間は残存する。権限があって適法。」という見解です。