いずれも、主任弁護人は地元の若いスマートな先生。奥村は調査と起案。
法第33条〔主任弁護人〕
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。規則第19条(主任弁護人・法第三十三条)
被告人に数人の弁護人があるときは、その一人を主任弁護人とする。但し、地方裁判所においては、弁護士でない者を主任弁護人とすることはできない。
2 主任弁護人は、被告人が単独で、又は全弁護人の合意でこれを指定する。
3 主任弁護人を指定することができる者は、その指定を変更することができる。
4 全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
第20条(主任弁護人の指定、変更の方式・法第三十三条)
被告人又は全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、書面を裁判所に差し出してしなければならない。但し、公判期日において主任弁護人の指定を変更するには、その旨を口頭で申述すれば足りる。
第21条(裁判長の指定する主任弁護人・法第三十三条)
被告人に数人の弁護人がある場合に主任弁護人がないときは、裁判長は、主任弁護人を指定しなければならない。
2 裁判長は、前項の指定を変更することができる。
3 前二項の主任弁護人は、第十九条の主任弁護人ができるまで、その職務を行う。
第22条(主任弁護人の指定、変更の通知・法第三十三条)
主任弁護人の指定又はその変更については、被告人がこれをしたときは、直ちにその旨を検察官及び主任弁護人となつた者に、全弁護人又は裁判長がこれをしたときは、直ちにその旨を検察官及び被告人に通知しなければならない。
第23条(副主任弁護人・法第三十三条)
裁判長は、主任弁護人に事故がある場合には、他の弁護人のうち一人を副主任弁護人に指定することができる。
2 主任弁護人があらかじめ裁判所に副主任弁護人となるべき者を届け出た場合には、その者を副主任弁護人に指定しなければならない。
3 裁判長は、第一項の指定を取り消すことができる。
4 副主任弁護人の指定又はその取消については、前条後段の規定を準用する。
第24条(主任弁護人、副主任弁護人の辞任、解任・法第三十三条)
主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任については、第二十条の規定を準用する。
2 主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任があつたときは、直ちにこれを訴訟関係人に通知しなければならない。但し、被告人が解任をしたときは、被告人に対しては、通知することを要しない。
第25条(主任弁護人、副主任弁護人の権限・法第三十四条)
主任弁護人又は副主任弁護人は、弁護人に対する通知又は書類の送達について他の弁護人を代表する。
2 主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人は、裁判長又は裁判官の許可及び主任弁護人又は副主任弁護人の同意がなければ、申立、請求、質問、尋問又は陳述をすることができない。但し、証拠物の謄写の許可の請求、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付の請求及び公判期日において証拠調が終つた後にする意見の陳述については、この限りでない。