児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ物公然陳列・罰金30万円・減給3ヶ月

 おっさんの陰部だとこれくらいだそうです。

http://www.nhk.or.jp/lnews/matsue/4034938761.html
教育委員会によりますと、この職員は、去年9月、長野県の知り合いの男性から依頼を受けて、電子メールで送られてきた、下半身を写したわいせつな画像をインターネットのサイトに投稿し、不特定多数の人がみられるようにしたとして、わいせつ図画陳列の疑いでことし1月に警察に逮捕され、その後、起訴されて罰金30万円の略式命令を受けたということです。県教育委員会は、この職員を28日づけで、減給3か月の懲戒処分にしました。