判例集には出ていませんが、高検の判決速報で見つけました。
このまんまの判決を東京高裁h23.3.14でもらってきました。読んでるんだ。
住居侵入,強姦致傷(認定罪名:住居侵入,強制jわいせつ致傷),強制わいせつ未遂被告
事件 広島高等裁判所平成22年10月19日判決控訴棄却
判示事項
併合罪の関係にある3つの事実のうち,裁判員裁判対象事件である1つの事実と争いのない裁判員裁判非対象事件である1つの事実のみを併合審理し,残る争いのある裁判員裁判非対象事件は併合せず,それそやれ判決に至った事案について,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第71条以下に規定されている区分審理をすることを考慮する余地があったと考えられるものの,違法であるとはいえないとした事例