児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逮捕→起訴猶予→懲戒解雇の事例

報道の時系列
 5/15 被疑事実(青少年条例違反+3項製造罪)
 11/30 逮捕
 12/1 逮捕報道
 12/10 釈放
 12/15 釈放報道
 12/24 起訴猶予
 1/28 懲戒解雇
 3/15 懲戒解雇報道

 教員の場合、事実があれば、起訴猶予でも懲戒免職になるということです。

非常勤講師を懲戒解雇=愛媛
2011.03.15 読売新聞
 携帯電話サイトで知り合った女子高生にみだらな行為をし、裸の写真や動画を撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑などで逮捕され、不起訴(起訴猶予)となった弓削商船高専の男性非常勤講師(51)について、同校は14日、「本人が事実を認めている」として懲戒解雇処分とした、と発表した。

わいせつ容疑で逮捕 弓削商船高専が講師を懲戒解雇
2011.03.15 愛媛新聞
 同校は処分理由を学校の名誉、信用を傷つけたためとしている。落合敏邦校長は「教職員に法令順守を徹底し、教育に携わる者の責任を認識させ、再発防止に万全を期し、信頼回復に努めたい」とのコメントを出した。

 青少年条例違反+3項製造罪だとそれほど重い刑事処分はありませんので、身柄拘束と報道と懲戒処分のほうが重いことになります。
 強制わいせつ罪とのバランスで、起訴前に示談できれば、起訴猶予になることは多いと思います。