報道の時系列
5/15 被疑事実(青少年条例違反+3項製造罪)
11/30 逮捕
12/1 逮捕報道
12/10 釈放
12/15 釈放報道
12/24 起訴猶予
1/28 懲戒解雇
3/15 懲戒解雇報道
教員の場合、事実があれば、起訴猶予でも懲戒免職になるということです。
非常勤講師を懲戒解雇=愛媛
2011.03.15 読売新聞
携帯電話サイトで知り合った女子高生にみだらな行為をし、裸の写真や動画を撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑などで逮捕され、不起訴(起訴猶予)となった弓削商船高専の男性非常勤講師(51)について、同校は14日、「本人が事実を認めている」として懲戒解雇処分とした、と発表した。
わいせつ容疑で逮捕 弓削商船高専が講師を懲戒解雇
2011.03.15 愛媛新聞
同校は処分理由を学校の名誉、信用を傷つけたためとしている。落合敏邦校長は「教職員に法令順守を徹底し、教育に携わる者の責任を認識させ、再発防止に万全を期し、信頼回復に努めたい」とのコメントを出した。
青少年条例違反+3項製造罪だとそれほど重い刑事処分はありませんので、身柄拘束と報道と懲戒処分のほうが重いことになります。
強制わいせつ罪とのバランスで、起訴前に示談できれば、起訴猶予になることは多いと思います。