児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ、廃棄命令や罰則必要と検討会議

 条文を見ないとわかりませんが、有償取得(要するに「買うこと」)だけを処罰するというのは、児童ポルノの保護法益からすると、腰が引けてるような気がします。
 これだと女児愛好団の一員が無償で受け取るのは不可罰になります。
 「日本一厳しい」というのであれば、いきなり送りつけられてきても、見つけて通報しないと罰則くらいの条例を作って欲しいものです。

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20110222000071
報告書では、廃棄命令の対象となる児童ポルノは被写体が18歳未満で、性行為や性器に触れる行為などに及ぶ内容とし、全裸などを対象とする場合は「規制対象を明確にする必要がある」と指摘。命令に従わない場合は罰則を科すことが可能とした。
 また、保護の必要性が高い13歳未満の児童ポルノを有償で取得する行為は「極めて重大な性的虐待が明確」として、即座に罰則を適用すべきとした。
 児童ポルノ禁止法が所持を禁じているのは提供目的のみで、鑑賞や収集のための単純所持の禁止は、すでに奈良県が条例化している。

http://www.47news.jp/CN/201102/CN2011022201000343.html
府によると、廃棄命令付きの条例は全国で初めて。児童買春・ポルノ禁止法では規制対象となっていない提供目的以外の「単純所持」も禁止し、廃棄を進めることで被害児童の救済を図る。

 検討結果によると、18歳未満が被写体となった性行為などの画像や映像が対象。廃棄命令に従わなければ罰則を科すことも検討する。性的虐待が明らかな13歳未満の画像などを有償で取得した場合は、廃棄命令を待たずに刑事罰を科すのが適当としている。アニメなどは対象外。

 山田啓二京都府知事は10年4月の知事選のマニフェスト(公約集)に「日本で一番厳しい児童ポルノ規制条例の制定」を掲げていた。

 国法の禁止規定ができれば廃止しそうです。