児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

内妻の高校生・長女へ強姦に無罪判決「供述信用できぬ」(神戸地裁H23.2.22)

 内妻の長女(高校生)なんでしょうね。
 性行為認めてて写真があるなら、児童淫行罪+3項製造罪で起訴すればいいのに。予備的訴因にでも。どっちも地裁だから。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110222-00000565-san-soci
判決理由で、暴行を受けたとされる時期に長女と被告が連れだって買い物に行っていたことや、長女と被告が上半身裸で写っている写真が残されていることから「長女が身体的接触を受け入れているようにも思われる」と指摘。虐待で被告に極度の恐怖心を抱いていたとする長女の供述について「信用できない」と否定した。
 男性は逮捕時から容疑を否認。弁護側は性的行為自体は認めた上で「犯行時に脅迫はなく、強姦罪は成立しない」と無罪を主張していた。
 男性の弁護人は「倫理的に非難に値するが、検察の捜査が不十分で、強姦罪での起訴が不当だった」と話した。