速報番号1479
○ 判 決 要 旨
福岡県条例第58号による改正前の公衆に著しく迷惑をかける不良行為等の防止に関する条例(以下「本条例」という)の保護法益は基本的には社会的法益であるとみることができる.しかしながら,本条例6条違反の保護法益の中には社会的法益だけではなく,個人的法益,すなわち,身体に触れたり(1号)’着用している下着をのぞき見られたり(2 号)した人の性的自由ないし性的人格権が保護法益として含まれていると解することができるから、6条違反の罪の保護法益の一部は強制わいせつ罪(刑法176条)と重なり合っているといえる。