児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

痴漢罪(迷惑条例違反)の保護法益(福岡高裁H22.9.24)

速報番号1479
○ 判  決  要  旨
福岡県条例第58号による改正前の公衆に著しく迷惑をかける不良行為等の防止に関する条例(以下「本条例」という)の保護法益は基本的には社会的法益であるとみることができる.しかしながら,本条例6条違反の保護法益の中には社会的法益だけではなく,個人的法益,すなわち,身体に触れたり(1号)’着用している下着をのぞき見られたり(2 号)した人の性的自由ないし性的人格権が保護法益として含まれていると解することができるから、6条違反の罪の保護法益の一部は強制わいせつ罪(刑法176条)と重なり合っているといえる。