こういうのは、3項製造罪が訴因変更で追加されている可能性があって、併合罪説によれば違法です。
初公判報道
元中学校長の被告、起訴内容を認める 女児強制わいせつ 鹿児島地裁初公判/鹿児島県
2010.09.30 朝日新聞
小学生の女児にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われている被告(71)=薩摩川内市山之口町=の初公判が29日、鹿児島地裁(松永智史裁判官)であり、迫被告は起訴内容を認めた。
起訴状などによると、書道教室で講師をしていた被告は、教室に通っていた県内の女子小学生に対し、7月29、31の両日、服を脱がすなどしたとされる。検察側は冒頭陳述で、被告は親に言わないよう女児に口止めし、さらにわいせつ行為について犯行日ごとにメモに残していたと指摘した。
判決報道
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110202-OYT1T00289.htm
女児にわいせつな行為をしたなどとして、強制わいせつ罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた被告(71)の判決が1日、鹿児島地裁であった。
松永智史裁判官は「常習的な犯行で、被害女児らが受けた精神的苦痛は甚大だ」と述べ、懲役6年(求刑・懲役7年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、被告は2009年8月から10年7月にかけ、自宅の書道教室で、13歳未満の女児5人に対し、わいせつな行為をしたり、携帯電話のカメラで裸を撮影したりした。