児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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千葉県青少年健全育成条例の「当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りではない。」

千葉県青少年健全育成条例の解説h17
7 第12条第3項、第17条第2項若しくは第3項、第19条第1項、第19条の2、第19条の3、第20条、第21条、第23条の2若しくは第23条の3第1項に規定する行為をした者、第10条第3項に規定する作為をした図書等の販売等を業とする者又は第18条の3に規定する作為をした利用カードの販売を業とする者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りではない。
3 第7項関係
  本項は、条文に掲載する各規定に違反する行為を行った違反者が、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務づけたものである。
(1) 対象となる違反は、前記1の表中、罰則欄に(過失犯処罰)と記載されたものが、該当する。
(2) 過失がないときとは、社会通念に照らし、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって判断されると解される。
   具体的には、単に青少年に年齢、生年月日等を尋ねただけ、あるいは身体の外観的発育状況等からの判断のみによって信じただけではたりず、自動車運転免許証,住民票等公信力のある書面、又は、父兄に直接に問い合わせる等客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。