児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例の「わいせつ行為」と児童ポルノ製造罪

 撮影行為というのはわいせつ行為ですから、青少年条例の「わいせつ行為」には撮影行為も含まれます。強姦罪と強制わいせつ罪の関係にならって、同一法条内だから「淫行」に伴う場合は、青少年条例違反の包括一罪になる。
 ところで、製造行為は児童ポルノ法では製造罪とされる(7条2項、3項、5項)。となると、青少年条例の「わいせつ行為」は撮影行為による場合は附則2条1項で失効した。
 となると、淫行の際の撮影行為については、青少年条例違反の淫行と児童ポルノ製造の罪数処理が問題になるが、もともと撮影行為は同一法条で包括一罪とされていたのだから、なお、包括一罪になると考える。

岡山県青少年健全育成条例
http://www.pref.okayama.jp/file/open/1277518051_891991_29357_104328_misc.pdf
(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第20条
1何人も,青少年に対し淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年に対し,前項の行為を教え,又は見せてはならない。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
附 則
(条例との関係)
第2条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

兵庫県少年愛護条例の解説p63
(みだらな性行為等の禁止)
第21条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、文は見せてはならない。
【要旨】
この条は、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をし、又はこれらの行為を教え若しくは見せることを禁止したものである。
[解説]
1 一般に青少年は、その心身の未成熟あるいは発育程度の不均衡から、精神的にまだ十分に安定していないため、反倫理的、反道徳的な性行為等によって精神的な痛手を受けやすく、またその痛手から容易に回復しがたいものである。このような青少年の特質に鑑み、その健全な育成を阻害するおそれのあるものとして、社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止したものである。
2 「みだらな性行為」とは、青少年を誘惑し、威迫し、若しくは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為、又は青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為のことをいう。
3 わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいう。
4 第1項の例としては、成人が結婚の意思もないのに青少年を言葉巧みに誘って、単に自己の性的欲望を満足させるためだけにしたみだらな性行為及び青少年の性器をもてあそぶなどしたわいせつな行為がこれにあたるが、婚約中の青少年又はこれに準ずる真撃な交際関係にある青少年との関係で行われる性行為等、社会通念上およそ罰則の対象として考えがたいものは、これらに該当しない。
5 第2項は、青少年に対して、第1項の行為を意識的に教えたり、見せたりする行為の禁止規定である。
6 「教え」とは、みだらな性行為又はわいせつな行為の相手方とならないが、当該行為の方法等を青少年に具体的に教示することであり、単なる猥談等はこれに該当しない。また、「見せ」とは、自己又は他人のみだらな性行為若しくはわいせつな行為を青少年に直接見せることをいい、図書、映画等の媒体を通して見せることはこれに該当しない。