児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

送信させる型3項製造罪(横浜地裁H22.4.30)

 なぜ児童が製造罪の正犯にならないのか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100430-00000025-kana-l14
判決などによると、同被告は昨年10月、大阪府在住の中学生(13)に「アニメキャラクターの衣装を作ってあげる。そのために体格を調べる必要がある」という話を持ちかけ、生徒の裸の写真をメールで送らせるなどして計3人の児童ポルノを製造。同月、東京都内のホテルで中学生2人にみだらな行為をした。