児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

Adult Film Star Verifies Her Age, Saves Fan From 20 Years In Prison!Adult Film Star Verifies Her Age, Saves Fan From 20 Years In Prison!

 日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
 でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。

http://www.radaronline.com/exclusives/2010/04/adult-film-star-verifies-her-age-saves-fan-20-years-prison
New York native Carlos Simon-Timmerman bought a DVD of adult film star Lupe Fuentes at a flea market while vacationing in Venezuela, only to be stopped in San Juan, Puerto Rico on his way home where he was arrested and charged with illegal possession and transportation of images involving minors.

阪高裁H12.10.24
二 控訴趣意中、事実誤認の主張について
 論旨は、本件各ビデオテープの各被撮影者が実在する児童ではない可能性があるのに、これを実在する児童であると認定した原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認がある、というのである。しかし、被告人の各検察官調書、警察官調書、捜査報告書(検一九、二〇)、写真撮影報告書(検二二)及びの警察官調書(検四七)など、原判決が挙示する関係証拠によれば、右各被撮影者が実在する児童であることを認定することができ、この結論は、当審における事実取調べの結果によっても左右されないが、所論にかんがみ、当裁判所の見解を若干敷衍して説明する。
1 各被撮影者が人間ではない可能性(控訴理由第1)
所論は、本件各ビデオテープないし本件各写真の各被撮影者が何人であるかは特定されておらず、それらが人間であることについてすら合理的な疑いを容れる余地がある、という。
しかし、捜査報告書(検一九、二〇)、写真撮影報告書(検二二)、警察官調書(検四七)及び被告人の警察官調書(検六五)など、原判決が挙示する関係証拠によれば、本件各ビデオテープにおいては、本件各写真の被撮影者である少女が性交又は性交類似の行為を行っている模様や全裸になって陰部を拡げている模様などが撮影されていることが認められるから、本件各ビデオテープの被撮影者が実在する人であることは明らかである。
2 各被撮影者が児童ではない可能性(控訴理由第2)
所論は、本件各写真からは、各被撮影者の体格や発育状況をかろうじて識別できるものの、一般に、身長や乳房の発育状況などには個人差があり、思春期遅発症や小人症のために一八歳以上でも第二次性徴が見られない女性が存在することなどを考慮すると、体格や発育状況は、実際の年齢とは必ずしも一致しない。したがって、乳幼児を除けば、写真によるだけでは、その被撮影者が、医学的見地からみて、一〇〇パーセントの確率で一八歳未満の者であると断言することはできない。医師A作成の鑑定書(当審弁四)によれば、本件各写真の被撮影者の年齢が、一八歳以上である可能性があると指摘されている。したがって、本件各ビデオテープの各被撮影者が一八歳未満の児童であることについて合理的な疑いを容れる余地がある、という。
しかし、前記関係証拠、ことに捜査報告書ないし写真撮影報告書中の本件各写真から窺われる各被撮影者の容貌、体格、発育状況などに照らすと、本件各ビデオテープの各被撮影者はいずれも児童であると認められる。なるほど、当審証人医師Aの証言及び同人作成の前記鑑定書によれば、本件各写真の被撮影者が思春期遅発症や小人症である可能性を医学的に否定することはできず、各被撮影者の年齢が一八歳未満であると、一〇〇パーセントの確率で断言することはできないという。
しかし、もとより、刑事訴訟における証明は、医学等の自然科学における証明とは異なり、裁判官に合理的な疑いを容れない程度に確実であるとの心証を抱かせれば足りるものであるところ、赤根の当審証言によれば、本件各写真の各被撮影者が、思春期遅発症や小人症などであることを窺わせる徴候はないというのであるから、右の証言及び鑑定書によっても、本件各写真、ひいては本件各ビデオテープの各被撮影者が一八歳未満の者であることに合理的な疑いを容れる余地はないというべきである。