携帯で撮影すると日時が正確に記録されますから、被害者が特定されれば全部起訴されます。
撮影するのも「わいせつ行為」なんですが、なぜか3項製造罪と強制わいせつ罪は併合罪にされることが多いです。
弁護人としては、あれとこれも一罪、これとあれも一罪というふうに科刑上一罪を主張して罪数を減らすということも検討すべきです。
そもそも乳幼児の裸の場合は、それで犯人以外の誰の性欲が興奮されるのかという点で、児童ポルノ性を否認すべき事案もあると思います。
尼崎市元消防士長再逮捕へ 別の2人にもわいせつ疑い=阪神
(読売新聞) - 2010年4月29日
県警は8日、川西市で小学女児にわいせつな行為をしたとして、容疑者を逮捕。その後の調べで、携帯電話の動画機能で犯行の様子を撮影していたことも判明した。
地検は28日、容疑者を強制わいせつ罪、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)で起訴した。