児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中学生にわいせつ 独身教諭を懲戒免職 「好きと言われ...」

 逮捕されなくても、教委が知ると懲戒免職になります。
  3/19 書類送検
  3/30 懲戒免職
ということで、警察から教委に連絡されたか、自分で申告したかでしょう。

http://www.sankei-kansai.com/2010/03/31/20100331-022239.php
 府教委によると、教諭は昨年9月21日、三重県四日市市のホテルで、未成年と知りながらインターネットのチャットサイトで知り合った三重県内の中学2年の女子生徒(13)と性行為をしたという。
 府教委の調査に対し、教諭は「この年になっても結婚もできず、恋人もおらず、孤独感があった。その中で自分のことを好きと言ってくれて心が動かされた」と話しているという。
 女性生徒が保護者に相談して発覚。三重県警は今月19日、教諭を県青少年健全育成条例違反容疑で書類送検した。

 教員免状を温存するには、懲戒処分前に依願退職するしかありません。