コストはかかるし、ブロッキングの義務はないし、オーバーブロッキングの場合の訴訟対応とかもあるし、ということであれば、模様眺めになるでしょうね。
で、非協力的な中小のISPなんかが公然陳列の幇助かなんかで立件されて、強く促されるということでしょうか。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100326_357166.html
ISPについては、協議会のメンバーの中でも温度差があり、ブロッキング自体の是非についても意見は分かれている模様だ。通信の秘密の面から、総務省の見解が出なければ法的リスクを払拭できないという判断はもちろんのこと、コスト面、ネットワークや会員への影響面で、児童ポルノ対策といえども、ISPに大きな負担を強いることも考慮しなければならない。児童ポルノ対策が必要であるという認識は同じでも、それが果たしてブロッキングである必要があるのかという意見もある。その一方で、総務省が見解を示し、ISPにとってリスクがゼロであることが保証されなければブロッキングをやらないというのではなく、ISPとして可能であれば実行すべきと考えるISPもある。
国分氏も、英BTが、ブロッキングを行うことに法的リスクを伴うことを承知しながらも、事の重大性を考え、導入を決断したと指摘。総務省の解釈や判例が出なければブロッキングに踏み出せないというのではなく、日本でも、そうしたISPが名乗りを挙げることに期待を寄せた。
協議会の会長を務める文化女子大学教授の野口京子氏は、「アドレス管理団体が決まったら、アドレスリストを作成する。もし、どこかブロッキングをやろうというISPが現れたてくれたら、1つのISPから初めてみる。児童ポルノ流通防止協議会としては、できることからまず始めていきたい」とコメントしている。
現行法は情を知って有体物の児童ポルノを媒介した人(運搬・輸入・輸出)は重く罰するのに、無体物(情報・データ)の場合には規定がないわけですが、それは立法者の世間知らずであって許容する趣旨ではないと思います。そういう場合には共犯規定(幇助等)で立件される恐れがあると思って警戒した方がいいと思います。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。