裁判員にそんなこときいてもしょうがないと思います。
微罪の確定判決でも、そこで人格が改まるはずだという思想。実際には合算した刑期を想定しているはず。
性犯罪3件で二つの実刑 裁判員「何で分けるの?」
2010.03.26 共同通信
被告は05年9月、別の窃盗事件で有罪判決が確定。確定判決を受けた人がその前後で犯した複数の罪に問われた場合、別々に刑を科すという刑法の「併合罪」規定に基づき、判決は二つに分けられた。
判決後に会見した補充裁判員の30代男性は、この規定について「裁判長から説明されたが、何で分ける(必要がある)のか。合わせればいいのにと思った」と話した。
会見では「求刑を重いと感じたか」との質問も出たが、地裁職員が「質問を変えてください」と遮った。
少女強姦被告に懲役10年と3年 東京地裁が判決
2010.03.27 朝日新聞
2004年からの4年間に9〜13歳の少女に対するわいせつ事件計3件を起こしたとして強姦(ごうかん)致傷などの罪に問われた被告(29)の裁判員裁判で、東京地裁(波床昌則裁判長)は26日、2件について懲役10年(求刑懲役11年)、残りの1件について求刑通り同3年の判決を言い渡した。
刑法
(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(余罪の処理)
第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。