児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不特定多数に対する提供目的の公然陳列罪?

 そんなのあったっけ?
 4項の公然陳列罪には目的は要件になってません。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

 「児童売春頭目的人身売買( 児童売買)」なんてのもありました?

http://www.npa.go.jp/toukei/keiji24/pdf_file/H18_24.pdf
特定少数に対する提供
特定小数に対する電気通信回線提供
特定少数に対する提供目的製造
特定少数に対する提供目的所持
特定少数に対する提供目的運搬
特定少数提供目的輸入( 本邦に輸入)
特定少数提供目的輸出(本邦から輸出)
特定少数に対する提供目的保管
単純製造
不特定多数に対する提供
不特定多数に対する提供目的の公然陳列
不特定多数に対する電機通信回線提供
不特定多数に対する提供目的製造
不特定多数に対する提供目的所持
不特定多数に対する提供目的運搬
不特定多数提供目的輸入(本邦に輸入)
不特定多数提供目的輸出(本邦から輸出)
不特定多数に対する提供目的保管
不特定多数提供目的輸入(外国に輸入)
不特定多数提供目的輸出(外国から輸出)