児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪被害者の住所、「取り調べ中見た」被告証言

 起訴状に被害者の住所が記載されていることもあって(送達しておいて)被告人質問で「それを忘れろ」と迫った検察官がいますが、判決書にも記載されていました。
 これでも謝罪が量刑上有利に斟酌されるのであれば、成功ということになります。

http://www.asahi.com/national/update/1202/SEB200912020042.html
勾留(こうりゅう)中の今年6月、当時の弁護人を通じて謝罪文を郵送していた。被害者代理人の弁護士は「被害者は怖がっている。事実なら警察は注意してほしい」と話している。
 熊本県警は「被告や弁護人に被害者の住所を教えることはないが、取り調べの際に書類を盗み見られる可能性はゼロとは言えない」と説明。「事実なら適切な取り調べを徹底したい」としている。
 被告は被告(28)=懲戒免職。8月まで担当した元弁護人によると、5月中旬に接見した際、被告が「取り調べのときに分かった」と被害者の住所などを示したため、被告の謝罪文を同封して6月に郵送したという。
 被害者代理人の弁護士によると、被害女性は被告との接触を望まず、手紙なども送らないよう被告側に伝えていたという。