起訴状に被害者の住所が記載されていることもあって(送達しておいて)被告人質問で「それを忘れろ」と迫った検察官がいますが、判決書にも記載されていました。
これでも謝罪が量刑上有利に斟酌されるのであれば、成功ということになります。
http://www.asahi.com/national/update/1202/SEB200912020042.html
勾留(こうりゅう)中の今年6月、当時の弁護人を通じて謝罪文を郵送していた。被害者代理人の弁護士は「被害者は怖がっている。事実なら警察は注意してほしい」と話している。
熊本県警は「被告や弁護人に被害者の住所を教えることはないが、取り調べの際に書類を盗み見られる可能性はゼロとは言えない」と説明。「事実なら適切な取り調べを徹底したい」としている。
被告は被告(28)=懲戒免職。8月まで担当した元弁護人によると、5月中旬に接見した際、被告が「取り調べのときに分かった」と被害者の住所などを示したため、被告の謝罪文を同封して6月に郵送したという。
被害者代理人の弁護士によると、被害女性は被告との接触を望まず、手紙なども送らないよう被告側に伝えていたという。