被害者は連絡先を被告人側に秘匿したいのかもしれませんが、被害者特定事項秘匿決定がある場合には、こういう形式の通知書があって、被害者の連絡先が、弁護人にわかる場合があります。
また、被害者の調書を不同意にすると、刑訴法299条でわかります。
被害者特定事項の秘匿の申出に関する通知書
平成24年9月27日
○○地方裁判所第刑事部係殿
○○地方検察庁検察官検事 山田太郎被告人甲野太郎に対する強制わいせつ・児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件につき下記の者から平成24年9月25日被害者特定事項の秘匿の申出があったので,以下のとおり意見を付して通知する。
氏名 乙山花子
被害者との関係 被害者乙山セレナ法定代理人母
連絡先 大阪市北区西天満4-2-2記
未成年者に対する性犯罪の事案であり、被害者特定事項(氏名,生年月,住所,電話番号,通学中又は通学していた学校名、勤務先)が公開の法廷で明らかになれば,被害者の名誉及び社会生活上の平穏が著しく害されるおそれがあるため,申出のとおり被害者特定事項を秘匿することが相当であると思料する。
以上
刑訴法
第299条〔証人等の氏名等開示と証拠等の閲覧〕
検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。