児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自首の相談を受けたが弁護士費用の折り合いが付かず受任せず、独断で出頭したが後日逮捕・勾留された被疑者の勾留理由。

   そんなに払うのなら、円光あと10回できますやん
とか言ってました。
 そうなっても、まあ、頼まれれば受任するんですが、逮捕されてしまってからでは弁護の効果は薄いんですが、費用は接見の費用分高くなりますし、電話・メールが使えないので相談・連絡の頻度も低くなります。
 後日記録を閲覧すると、勾留理由は「罪証隠滅の虞れ(ケータイとか、知情性とか)」とされていました。ただ「出頭」しただけでは足りないのです。