自首の相談を受けたが弁護士費用の折り合いが付かず受任せず、独断で出頭したが後日逮捕・勾留された被疑者の勾留理由。

   そんなに払うのなら、円光あと10回できますやん
とか言ってました。
 そうなっても、まあ、頼まれれば受任するんですが、逮捕されてしまってからでは弁護の効果は薄いんですが、費用は接見の費用分高くなりますし、電話・メールが使えないので相談・連絡の頻度も低くなります。
 後日記録を閲覧すると、勾留理由は「罪証隠滅の虞れ(ケータイとか、知情性とか)」とされていました。ただ「出頭」しただけでは足りないのです。