「取得罪・所持罪が施行されたら自殺するしかない」という御連絡

 落ち着いてください。 
 猶予期間が設けられるはずです。
 まだ施行されてないので、今なら無難に対応できると思います。処分方法・廃棄方法・破棄方法についても。

 成立しない法律の流動的な条文について最寄りの弁護士に「相談」するわけにも行かないでしょうから、hp@okumura-tanaka-law.comに「質問」を送っていただけば、ストックして一般化してFAQで回答していきます。
 いまでも、児童ポルノ事件で被告人の手元に残った児童ポルノの廃棄については、警察と相談して弁護士がやってます。