<誤判>執行猶予中に再び執行猶予 東京高裁が破棄し実刑
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041116-00000067-mai-soci
「昨年7月、窃盗などで懲役2年、執行猶予3年の判決を受け、7月12日の佐久支部判決で懲役1年6月、執行猶予5年を言い渡された。」というのは条文上おかしい。
というか、実務家なら感覚的におかしいと気付くはずなんだが。
再度の執行猶予なんて、弁護人が苦労しても、めったにつかないもん。それが重傷ひき逃げで。
第25条(執行猶予)
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
執行猶予中の同種再犯でも「再度の執行猶予が付く」と言ってくれる弁護士はいると思いますが、営業的にはそう言ってあげたほうが希望が涌いてきて着手金ももらえそうですが、実際、かなり確率は低いです。
犯罪白書H15P122には、「執行猶予確定者52534人中再度の執行猶予は463人」とあります。確率は出せないですが、年間463人です。罪名別地裁家裁の終局処理人員は74483人。
そこで、奥村弁護士の回答は、
かなり確率は低いですが、日数かけて有利な事情をアピールすれば、再度の執行猶予とならなくても1日、1月でも刑期を短くすることができ、稀に、再度の執行猶予が付くことがあります。努力は無駄になりません。
ということになります。それなら国選弁護人でも一緒だから私選やめるという選択でかまいません。
児童ポルノ・児童買春でも、そろそろ執行猶予中の再犯の方から「執行猶予つきませんか?」という相談がありますが、初犯の時にしっかり法律の趣旨を勉強させてないのでどうして禁止されているのかが判っていない。法定刑もあがっているので、長くなりますよ。