13歳未満の者に映像送信要求して膣に指挿入させて撮影させ送信させる行為は、不同意性交罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪が観念的競合になって、映像送信要求罪とそれらが牽連犯なので、結局科刑上一罪(某地裁r06)
オンラインレイプ事例
山形、葛城に続いて3つめかな
立法事実がないから、この罪名はおかしい
某地裁r06
第1 A(12)が 13歳未満の者と知りながら
r8.6.19 ○の駐車場において
被告人の使用するスマホからアプリのメッセージ機能を利用して
1 正当な理由がないのに
aが使用するスマホに
○○などと記載したメッセージを送信して
a方においてこれを閲読させ
もって性的な姿態をとってその映像を送信するよう要求して
a方において aにその乳首や性器等を露出した姿態をとらせてこれをaが使用するスマホから前記アプリを用いて送信させ
××(株)が国内に設置する電磁的記録であるサーバに記録させて保存して
もってわいせつを行為をするとともに、同人をして同人の乳首性器を撮影させ
さらに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録にかかる記録媒体である児童ポルノを製造し
さらに、aが使用するスマホに
○○などと記載したメッセージを送信して、もって Aの膣に手指を挿入する姿態をとらせてその映像を送信することを要求して a方において、aにこれを閲読させて
aの膣に同人の手指を挿入させて性交等させ、これをaが使用するスマホに動画として撮影させ
1 面会要求法令適用
第1の1
177条3項 1項 映像送信要求 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造科刑上一罪の処理
第1の1 刑法54条1項前段・後段(不同意性交罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造竿は1個の行為が3罪に触れる場合であり、映像送信要求と不同意性交罪・性的姿態撮影罪・製造罪の間には手段結果の関係があるので、以上を1罪として重い不同意性交罪の刑で処断