児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

県教委、当初「セクハラ」会見3回目「児童に直接触れた」

 典型的な強制わいせつ罪(刑法176条後段)ですが、強制わいせつ罪の犯情は
  着衣の上から触る→弄ぶ
    ↓
  着衣の中に手を差しいれて下着の上から触る→弄ぶ
    ↓
  下着の中に手を差しいれて触る→弄ぶ
    ↓
  手指を挿入する→弄ぶ
という序列です。

 これを「セクハラ」といってしまうのは、「放火」を「火遊び」というようなもので、ずばりの表現を避けているだけです。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamanashi/news/20090619-OYT8T01172.htm
 19日付で懲戒免職された小学校の男性教諭(52)は、2年間の長期にわたり、一人の女子児童の体を触る行為を続けていた。県教委は記者会見で当初、「セクハラ行為だが、詳細はいえない」と答えるのみ。
 断続的に続いた記者会見で、最終的に「服の中に手を入れ直接体に触れていた」と悪質性の高い行為だったことを認めた。