児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春児童ポルノ製造罪で前科無し・実刑の弁護

 弁護人から相談を受けました。
 被害弁償をしない・寄附300万円という弁護人の方針で実刑になりました。「量刑不当」じゃないかと。
 被害者数や慰謝の措置を講じていないことからは、実刑相当事案と判断します。

 むしろ、弁護過誤の疑いがあります。被告人も弁護人も保護法益を理解していないと受取られます。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bengokago.html

 被告人に気の毒な事案だと思います。弁護方針を誤って、弁護人が300万円もいらない方に使ってしまって、情状として評価されていない。
 被告人としては、どういう判決であっても、考えられる主張を正当に尽くさないと、納得されないと思います。

 買春罪の本質についての理解は広まらないですね。大都市でも、未だにこういう弁護活動があることは悲しいことです。

「慰謝の措置」は、奥村弁護士に騙されたと思ってやって欲しいのです。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/arrested-kaisyun.htm
弁護・弁解のポイントは、できるだけ早期の被害者救済(謝罪・被害弁償等)です。被疑者・被告人から弁護士に説明している暇はありませんから、それを知らない弁護士には弁護を頼まないことです。特に「どうせ執行猶予だから安心しろ」と結審を急ぐ弁護人には要注意です。弁護人が手間を惜しむと、量刑が重くなるリスクが増えます。
 弁護人弁護士がたとえ「被害弁償も謝罪も不要」と言ったとしても、軽信してはいけません。謝罪の手紙を書いたり調書に謝罪の言葉を取ってもらったりして、とにかく被害児童への謝罪の意思をできるだけ早期に明らかにしてください。これは絶対被告人に有利なので、奥村弁護士に騙されたと思ってでもやって下さい。