児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

抱きつき強制わいせつ事件について、原判決後に示談できたことを考慮して、「懲役1年6月執行猶予4年保護観察」の原判決を破棄して、「懲役1年2月執行猶予3年保護観察」とした控訴審判決。

 保護観察を取ってくれと言う量刑不当の控訴理由でした。
 被告人が保護観察は面倒だというので、そういう控訴をときどきしますが、取れませんね。