児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-10-05から1日間の記事一覧

非公然陳列行為は罪にならない。

「提供」の定義からしてこれは提供罪にはなりませんよね。非公然陳列行為。福岡高裁那覇支部H17.3.1参照。 くだらない取材が来たら「犯罪になるという弁護士もいる」って言ってやろう。 http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/04/u15_9t_ad54.…

半田支部

各駅停車だとなかなかつかない。 逮捕されたもののわいせつ画像のメール送信が起訴されなかった事例と、撮影行為を強制わいせつ行為とした事例を拾ってきました。

青少年条例違反+3項製造罪(姿態とらせて製造)→罰金100万円 停職6ヶ月

3項製造罪(姿態とらせて製造)があると、普通、公判請求でしょう。 http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20071005049.html みだらな警察学校巡査を停職処分 神奈川県警監察官室は5日、出会い系サイトで知り合った少女(15)にみだらな行…

捜査段階弁護士の記名押印による弁護人選任の効力

通ったり、突っ返されたりですが、そもそも、要式行為ではありませんから 被疑者「選任した」 弁護人「選任された」 の口約束でも、有効です。 しかも、規則60条の2第1項。 刑訴法 第32条〔選任の効力〕 1公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審におい…

被害児童の供述が信用できない場合がある

被害児童の調書ではお決まりのように 児童であることは最初に被疑者に告げました と語っているんですが、後から、「19歳で〜す」という名刺を渡していたことや、「18歳 A子です。15000円です」というメールを送っていたことが出てくることがありま…

被疑者の関係者にはカウンセリングするらしいが、被害児童にはカウンセリングすらない

被害児童の方が、もろに虐待されているんですけど、思いが及ばない。 児童ポルノ・児童買春法には予算がついてないので、まあ、予算流用とか手弁当でやってることになります。 ほとんどの被害児童はケアなしで解放されていて、キャッチアンドリリース状態です…

公園の噴水遊びを騒音認定、「基準超す」と使用停止に

基準値違反がある場合は仮処分も出やすいんです。騒音計はレンタルできます。 和解のチャンスもあったと思うのですが、市は止めるとか改善するとかいう和解に乗らなかったんでしょうか? http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071005-00000001-yom-soci 決定…